デザイナーが『スモールビジネス』をはじめる場合はまず、個人事業として仕事をするか、法人を設立するかを考えなければなりません、もし、法人を設立した上でデザイナーの仕事をするのであれば、法律にのっとって手続きをする必要があります。
デザイナーが法人として事業をたちあげる作業は、実施する事業と目的を明確にし、たちあげる法人の基本事項を決めるところからはじまります。
これが終われば、設立に必要な資金の見積もりと調達方法を決め、事務所の名称や場所を選定し、その後法人の最も基本的なルールにあたる定款の作成作業に入ります。完成した定款の承認手続きを終え、資金の払い込みなどといった必要な準備を済ませたら、法務局に設立登記申請をします。
数日経てば登記簿がつくられるので、あとは税務署に設立の届け出を行い、公的保険制度への加入手続きを済ませれば、デザイナー事務所の仕事を本格的に始められるようになります。